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不動産取引での注意点!制限行為能力者とは?売買契約の取り消し?

  

 

「制限行為能力者」との言葉を耳にしたことが、ある方もいらっしゃるかと思います。

 

実は、これに該当すると取引に制限がかかることや契約が取り消しになる可能性があるので、特に売却をする方は必ず知識を得ておかなければなりません。

 

そこで、この記事では中古マンションなどの売却を考えている方に向けて、取引制限がある人の条件ついて詳しく解説させていただきます。

 

【不動産取引における制限行為能力者とは?】

 

不動産取引における制限行為能力者とは、売買が制限されている人のことです。

 

これは法的に定められており、この条件に当てはまる人と取引の契約をすることで一定のリスクが生じます。

 

具体的には、条件に当てはまる人と契約を締結した場合、後に取り消されてしまう可能性があるので注意しなければなりません。

 

【不動産取引における制限行為能力者はどのような人なの?】

 

取引条件に制限がある人に該当するのは、以下の4タイプが挙げられます。

 

未成年者

20歳未満の未婚の男女です。

 

また、20歳未満でも婚姻している男女は成年とみなされるので対象に含まれません。

 

成年被後見人

判断能力が欠けていることが通常の状態である人です。

 

成年被後見人が単独で不動産契約を締結した場合、判断能力が欠けていることになるので、後に取り消されることがあります。

 

被保佐人

判断能力が著しく不十分な人です。

 

被保佐人は、基本的に不動産売買を単独で行うことができないので、成年被後見人と同様に契約が締結された後に取り消すことができます。

 

被補助人

判断能力が不十分な人で、単独で行われる行為は法律で定められています。

 

不動産契約は、単独で行えないように取り決められていることが一般的です。

 

以上の4タイプが、これに当てはまる人なので、しっかりと覚えておきましょう。

 

【不動産取引における注意点とは?】

 

取引条件に制限がある人と物件の売買をする際の注意点は、それぞれの保護者の同意を得てから契約を締結することです。

 

具体的にいうと、未成年者にはその保護者、成年被後見人には成年後見人、被保佐人は保佐人、被補助人は補助人が保護者として彼らを保護観察する責任があります。

 

そのため、保護者の同意を得た上で契約を締結することで、契約後の取り消しを防ぐことができます。

 

不動産会社が仲介に入っている場合は、担当者が今までの経験や知識で判断の手伝いをしてくれるので安心ですよ。

 

【まとめ】

 

不動産は大きな取引になるので、確実に物件を受け渡したいところです。

 

しかし、相手が制限行為能力者に該当していると、せっかく締結した契約の取り消しをしなければならない事態が生じます。

 

このようなことになると、売る側買う側両方にとってデメリットになりますので、契約時には意思能力の確認などを行っておきましょう。

 

意思能力の有無を判断するのに、不安があるのなら不動産会社との仲介契約をおすすします。

 

ハウスドゥ!三宮東店では、神戸市を中心に不動産物件情報を多数取り扱っております。

 

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